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メキシコ輸出マニフェスト及びBL必須記載事項のご案内
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改定2010年6月吉日 訂正2010年7月吉日 お客様各位 日頃は、弊社サービスをご利用頂き、誠にありがとうございます。 メキシコ税関によりマニフェスト及びB/L記載項目の追加が発表されましたので、ご案内致します。これまでのAMS用必須記載項目に加え、1月にメキシコに入出港する本船より、Tax
ID (Tax identification) 及びご担当者様のお名前が追加されました。 記載漏れがあった場合は、メキシコ税関からお客様へ罰則が課せられる可能性もございますので、十分にご留意の上Shipping Instruction、ドックレシートにご記載いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。 1.
Shipper欄
*日本発以外のメキシコ向けシップメントにつきましては別途Shipper欄へのTax ID記載が必須となります。 2.
Consignee欄、Notify
Party 欄
尚、Order
BL の場合は, Tax ID, The person to be notified をNotify
Party欄にご記載ください。 3.
他のAMS送信用必須項目
以上 お問い合わせ先 |