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ドミニカ共和国向け輸出貨物 新規則導入について
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お客様各位 日頃は、弊社サービスをご利用頂き、誠にありがとうございます。 2010年1月1日よりドミニカでの新規則導入により、輸入マニフェスト内に下記情報を載せるが必要がございます。 記 SHIPPER,
CONSIGNEEおよびNOTIFY
PARTYのTAX ID または ID/PASSPORT NUMBER これらの情報はBL作成用に提出していただくSHIPPING
INSTRUCTION内に含めていただきますようお願い致します。 書類に不備がございますと罰則の対象となり、罰金が科されますのでご注意ください。 お客様のご理解とご協力をお願い致します。 以上 お問い合わせ先 |
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