10+2ルール事前情報提出義務について

 

 

                                             20092

                 アメリカンプレジデントラインズ

 

 

お客様各位

 

日頃は、弊社サービスをご利用頂きありがとうございます。

 

米税関・国境警備局(CBP)による10+2ルールが本年126日より罰則なしで試行適用されることに

なりました。このルールにより米国向け貨物の輸入者は10項目の情報事前提出が一年後の完全実施

に向けて求められることになりました。

 

本船積み込み24時間前に輸入者に求められる10項目

1)    売主の名前と住所

2)    買主の名前と住所

3)    輸入者登録番号/外国貿易地帯(FTZ)の出願認識番号

4)    荷受人番号

5)    製造者/供給者の名前と住所

6)    配送先の名前と住所

7)    商品の原産国

8)    商品の米国HTS番号

9)    コンテナ詰め込み場所

10)        混載業者の名前と住所

 

船会社には下記の2項目の提出が加えられました

1)  本船積みプラン

2)  コンテナ状況情報

 

CBPは5)〜6)の提出については柔軟性をみせておりますので今後の情報を参考にされますよう

お願い致します。

 

施行後の最初の12ヵ月間、CBP10項目提出のタイムリーさ、正確さおよび正確性をモニター

しますが不積みとなる罰則はありません。CBPは新しい必要条件を固守するのを援助の目的として

います。

 

 

その他、他国向け経由貨物(FROB)、米国積み替え貨物(IE)または保税運送後輸出(T&E)については

輸入者が提出する10項目に代えて、船会社が以下の5項目を提出することとCBPは定めています。

1) 船腹予約者の名前と住所    Booking party name and address

2) 外国の最終積み卸し港        Foreign port of unlading

3) 納入場所                          Place of delivery

4) 配送先                             Ship to party name and address

5) 商品の米国のHTS番号      Commodity Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) number

 

さらに詳しい情報をご覧になりたい場合には下記アドレスへアクセスしてください。

 

http://www.apl.com/security/html/10_plus_2_initiative.html

 

お客様のご理解とご協力をお願い致します。

 

 

お問い合わせ先
APLカスタマーフェイシンググループ
03-3543-6700 / 078-303-4311