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10+2ルール ISF-5についてのご案内
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お客様各位 日頃は、弊社サービスをご利用頂き、誠にありがとうございます。 2010年1月26日に完全実施される10+2ルールについての続報です。 米税関・国境警備局(CBP)によって輸入者および船会社に対して更なる項目の提出が要求されます。 2009年1月26日より2010年1月25日の施行期間中、提出されたデータのタイムリーさおよび正確性をモニターしており、 この期間中は不積みとなる罰則はありません。 今回の対象となる貨物は他国向け経由貨物(FROB), 直輸出(IE), 保税運送後輸出(T&E)です。 追加項目 1.
ブッキング依頼主 2.
最終卸港 3.
B/L上の最終仕向地 4.
配送先住所 5.
商品の米国HTS番号 弊社は既存のマニフェストデータと一緒にこれらの情報をCBPに送ります。 2009年10月5日以降、1および4の項目についてはブッキング時に情報をご提供していただくことになります。 5については提出していただくSHIPPING
INSTRUCTION内に含めていただきますようお願い致します。 お客様のご理解とご協力をお願い致します。 以上 お問い合わせ先 |
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