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お客様各位 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION’S PIPELINE &
HAZARDOUS MATERIALS SAFETY ADMINISTRATION (PHMSA) RULE に新たな規定(HM206F)が加わり、2010年10月1日より、米国輸出入の危険品貨物を対象に CHEMTREC 等の情報提供機関をご利用されているお客様につきましては、情報提供機関にご登録の会社名( OFFEROR )もしくは契約番号(CONTRACT NUMBER)を危険品明細書の緊急連絡先番号の前後上下のいずれかに記載することが義務付けられましたのでご案内申し上げます。 * 米国への輸入の場合は、Booking時にご連絡いただくとともに、危険品明細書に記載を頂けます様お願い致します。 (到着予定日が10月1日以降の貨物が対象となります) * 米国からの輸出の場合は、Hazardous Declaration のCutoff前までに情報提供をお願い致します。 規定の詳細は以下のホームページにてご覧いただけます。 http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-24799.pdf お客様のご理解とご協力を何卒お願い申し上げます。 以上 お問い合わせ先 |
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