米国税関へのマニフェストデータ事前提出についてのお知らせ


20021122
アメリカンプレジデントラインズ

お客様各位

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

さて米国税関は、海事安全保障上の一環として、122日より各船社に対して、米国外の各港で米国向け貨物が積まれる24時間前までに、電子的データでAMS=Automated Manifest System<米国税関の自動通関システム>)を通じてマニフェストデータを送信するよう義務付ける法律を施行しました(Customs Advanced Manifest Regulations)。弊社としても米国税関のルールに122日より対応すべく、本船、ターミナル・オペレーション、及びシステム面の対応を含めて鋭意検討しておりますが、「積みの24時間前」という米国税関規則に対応するためには、現行のCY CUT及び船積書類の受付時間を現行より前倒しすることが必要になりました。これに伴い北米向け本船のCY CUT及び船積書類の受付ルールを、以下のように改めさせていただきたくご案内申し上げます。

 

CY CUT                                        本船入港日の3日前(土日、休日を除く)

船積書類の受付締め切り                   本船入港日の3日前(土日、休日を除く)

 

お客様におかれては、米国税関が施行した本法律の主旨をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。

 

1.      弊社配船スケジュールに基づく各港のCY CUT及び書類の締切は以下の通りとなります。

 

航路

曜日

PS3

入港

 

 

神戸

東京

 

 

 

CY CUT/書類締切

東京

16:30

 

 

 

神戸

(前週)16:30

 

 

GCX

入港

 

 

博多

 

名古屋

横浜

 

CY CUT/書類締切

 

名古屋

16:30

横浜

16:30

 

博多

(前週)

1600

 

 

PNW

入港

 

 

 

名古屋

東京

 

 

CY CUT/書類締切

名古屋

1630

東京

1630

 

 

 

 

 

APX

入港

 

 

 

神戸

名古屋

東京

 

CY CUT/書類締切

神戸

1630

名古屋

16:30

東京

1630

 

 

 

 

 

2.      開始本船

 

以下の本船から上記ルールを適用させていただきます。

 

¨     PS3航路                  MOL WISDOM 019Eから

¨     GCX航路                 “MAHIMAHI” 067E 名古屋、横浜及び

PRESIDENT WILSON” 047Eから

¨     PNW航路  “HYUNDAI EMPEROR” 108Eから

¨     APX航路                  “MOL THAMES” 010EPから

¨     MAX航路    “TMM GUANAJUATO”001Eから

 

3.      ご留意点

 

お客様におかれましては、次の点にご留意下さい。

 

¨     危険品、OOGB.BULKREEFER貨物(本冷)については、船積書類の受付締切は、3日前(土日、休日を除く)ですが、貨物の搬入については入港日の前日、或いは当日とさせていただく予定です。

¨     いわゆるフィーダー港における書類の締切は、米国に寄港する母船が寄港する接続港の書類締切タイミングと同じとなります。但しCY CUTについては、母船に接続するフィーダー船のスケジュールによって変わる場合があります。

¨     Off-Dock CY貨物のCY CUT,書類の締切については、本船(母船)入港日の3日前(土日、休日を除く)となります。

¨     SKXサービスについては、CY CUT,書類の締切は現行どおりで変更ありません。

¨     CYオープンは、入港日前日より7営業日前(名古屋は除く)となります。

¨     APX/MAX航路に積まれる中米及び南米向け貨物のCY CUT及び書類の締切は、米国向け貨物と同じとさせていただきます。

¨     カナダ向け貨物に関しては、今回のルール上、米国に寄港するが揚荷されずそのまま他国に行くいわゆるトランジット貨物も申告の対象となります。従ってカナダ向け貨物についても、米国向け貨物と同様のCY CUT及び書類の締切を適用させていただきます。

 

 

4.      米国税関が要求しているデータ項目

 

尚、ご参考までに今回施行される法律で、船社に要求されているデータ項目は以下の通りとなっています。特に7の貨物の正確な記述にご注意下さい。お客様から提供していただく記載内容によっては、米国税関よりコンテナを積港でHOLDするよう船社に対して指示が来る可能性があります。従いまして記述内容については、お客様の貨物を米国で通関している業者と事前にチェックされることをお勧めします。

 

 

1.      米国に向かう直前の米国以外の最終積港

2.      船社のSCACコード(船社に割り当てられた固有のコード)

3.      本船次航

4.      最初の米国の港への到着予定日

5.      B/L番号及び貨物の最小梱包単位での数量(後者についての英文の説明は次の通りです the quantity of the lowest external packaging unit; containers and pallets are not acceptable manifested quantities.; for example, a container containing 10 pallets with 200 cartons should be manifested as 200 cartons

6.      米国向け貨物を最初に受け取った米国外の港(いわゆる荷受地港)

7.      貨物の正確な記述(或いは6桁までのHarmonized Tariff Schedule (HTS) numbers)と貨物の重量。シールされたコンテナについては、SHIPPERの申告した貨物の記述と重量。尚、貨物内容の記載については、次の様に一般的貨物記述は米国税関では受け入れられませんのでご留意願います。 Generic descriptions, specifically those such as “FAK” (“freight of all kinds”), “general cargo,” and “STC” (“said to contain”) are not acceptable. Moreover, general characterizations such as “chemicals” or “foodstuffs” will be considered overbroad.

8.      荷主(shipper)の完全な名前及び住所、或いは米国税関が付与するID NUMBER

9.      荷受人(consignee)、或いは貨物のOWNER、またはOWNERの代理人(REPRESENTATIVE)の完全な名前及び住所、或いは米国税関が付与するID NUMBER

10.  本船名、ドキュメントが作成された国。公式船舶番号(=IMO code

11.  貨物が積まれた米国外の港

12.  国際的に認知されている危険品コード(該当する船積みがあれば)

13.  コンテナ番号

14.  シール番号

 

 

 

その他詳細につきましては、弊社営業もしくはカスタマーサポートサービスセンターまでお問い合わせ下さい。

 

以上

 

 

アメリカンプレジデントラインズ

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